• 子育(こそだ)児童手当(じどうてあて)

児童手当(じどうてあて)

児童手当(じどうてあて)

児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)

児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)は、お(とう)さんや お(かあ)さんと いっしょに 生活(せいかつ)できない ()どもを (そだ)てて いる (ひと)が もらう ことが できる お(かね)です。お(とう)さんか お(かあ)さんが (おも)障害(しょうがい)()って いる(からだなどが 不自由(ふじゆう)で、生活(せいかつ)問題(もんだい)が ある こと) ときも もらう ことが できます。

1 (つぎ)のような ()どもを (そだ)てて いる (ひと)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)を もらう ことが できます

  • (1)(とう)さんと お(かあ)さんが 離婚(りこん)した(役所(やくしょ)書類(しょるい)()して、結婚(けっこん)を やめて (おっと)(つま)で なくなった)。また お(とう)さんと お(かあ)さんが 結婚(けっこん)して いない 場合(ばあい)は、お(とう)さんと お(かあ)さんが (わか)れた。
  • (2)(とう)さんか お(かあ)さんが ()んだ。
  • (3)(とう)さんか お(かあ)さんが (おも)障害(しょうがい)()って いる。
  • (4)(とう)さんか お(かあ)さんが ()きて いるか ()んで いるかが わからない。
  • (5)(とう)さんか お(かあ)さんが (つづ)けて 1(ねん)か それより (なが)(あいだ) ()どもの 世話(せわ)(なに)も しなかった。
  • (6)(とう)さんか お(かあ)さんが 裁判所(さいばんしょ)から「DV(結婚(けっこん)した 相手(あいて)からの 暴力(ぼうりょく))から (まも)ります」と 言われて いる。
  • (7)(とう)さんか お(かあ)さんが 続けて 1(ねん)か それより (なが)い あいだ 刑務所(けいむしょ)(わる)い ことを した (ひと)が いなければ ならない ところ)に (はい)って いる。
  • (8)(とう)さんと お(かあ)さんが 結婚(けっこん)して いない。
  • (9) だれが お(とう)さんか、お(かあ)さんか わからない。

児童(じどう)

  • 18(さい)に なってから 最初(さいしょ)の 3月31日までの 子供(こども)
  • (ちゅう)ぐらいより (おも)障害(しょうがい)が あって、まだ20(さい)に なって いない 子供(こども)

2 (つぎ)の ような とき お(かね)を もらう ことが できません

  • (1)(かね)を もらう (ひと)(お(かあ)さんか お(とう)さんか ()どもを (そだ)てて いる (ひと))か ()どもが、日本(にほん)住所(じゅうしょ)()って いない とき
  • (2) ()どもを 里親(さとおや)(おや)()わりの (ひと))が (そだ)てて いる とき
  • (3) ()どもが、役所(やくしょ)(つく)った ()どもの 世話(せわ)を する ところに (はい)って いる とき。(()()生活(せいかつ)支援(しえん)施設(しせつ)保育所(ほいくしょ)通園(つうえん)施設(しせつ)()って いる 場合(ばあい)は もらう ことが できます)
  • (4)(かあ)さんか お(とう)さんと いっしょに 生活(せいかつ)して いる (ひと)()どもを (そだ)てて いる とき。その (ひと)が お(かあ)さんか お(とう)さんと 結婚(けっこん)しているか どうかは 関係(かんけい)ありません。その (ひと)障害(しょうがい)()って いる 場合(ばあい)は この お(かね)を もらう ことが できます。
  • (5)(かね)を もらう (ひと)が、お(かあ)さんか、(おや)()わりに (そだ)てて いる (ひと)場合(ばあい)で、お(とう)さんが ()どもの 生活(せいかつ)の お(かね)()して いる とき。
    (とう)さんが 障害(しょうがい)()って いる 場合(ばあい)は もらう ことが できます。
  • (6)(かね)を もらう (ひと)が、お(とう)さんの 場合(ばあい)で、お(かあ)さんが ()どもの 生活(せいかつ)の お(かね)()して いる とき。
    (かあ)さんが 障害(しょうがい)()って いる 場合(ばあい)は もらう ことが できます。

公的(こうてき)年金(ねんきん)(とし)を って、役所(やくしょ)から もらう 生活(せいかつ)の お(かね))などを もらう ことが できる (ひと)で、年金(ねんきん)などの お(かね)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)の お(かね)より (すく)ない とき。その (すく)ない (ぶん)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)を もらう ことが できるように なりました。

(いま)まで、公的(こうてき)年金(ねんきん)など(*)を もらう ことが できる (ひと)は、児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)を もらう ことが できませんでした。でも、「児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)(ほう)」が ()わって、平成(へいせい)26(ねん)12月から もらう ことが できるように なりました。年金(ねんきん)の お(かね)が 児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)の お(かね)より (すく)ない (ひと)は、その (すく)ない (ぶん)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)を もらう ことが でます。
公的(こうてき)年金(ねんきん)(とう)・・・遺族(いぞく)年金(ねんきん)障害(しょうがい)年金(ねんきん)老齢(ろうれい)年金(ねんきん)労災(ろうさい)年金(ねんきん)遺族(いぞく)補償(ほしょう)(とう)


児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)を もらう ことが できるように なった (ひと)
○おじいさんや おばあさんが ()どもを (そだ)てて いて、おじいさんや おばあさんの 老齢(ろうれい)年金(ねんきん)(すく)ない 場合(ばあい)
○お(とう)さんだけで ()どもを (そだ)てて いて、()どもが 遺族(いぞく)厚生(こうせい)年金(ねんきん)を もらって いるけれど、その お(かね)(すく)ない 場合(ばあい)
離婚(りこん)して、お(かあ)さんだけが ()どもを (そだ)てて います。その後、離婚(りこん)した お(とう)さんが なくなって、()どもが 遺族(いぞく)年金(ねんきん)を もらって いますが、その お(かね)(すく)ない 場合(ばあい)

【いつから お(かね)を もらう ことが できるか】
児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)の お(かね)は、(もう)()んだ (つき)の、(つぎ)(つき)から もらう ことが できます。

申請者(しんせいしゃ)

(もう)()む ことが できる (ひと)

  • ()どもを (そだ)てて いる お(かあ)さん
  • ()どもを (そだ)て ていて 生活(せいかつ)の お(かね)を ()して いる お(とう)さん
  • (とう)さんや お(かあ)さんの ()わりに ()どもを (そだ)てて いる (ひと)

3 所得(しょとく)制限(せいげん)(がく)

申請者(しんせいしゃ)手当(てあて)(もう)()(ひと))・扶養(ふよう)義務者(ぎむしゃ)(とう)所得(しょとく)給料(きゅうりょう)など)が、所得(しょとく)制限(せいげん)(がく)(ひょう)1)より (おお)場合(ばあい)は、お(かね)を もらう ことが できません。

扶養(ふよう)義務者(ぎむしゃ)(とう):①(もう)()む (ひと)の 結婚(けっこん)相手(あいて)。②生活(せいかつ)の お(かね)を ()して いる ()の つながった 家族(かぞく)や 兄弟(きょうだい)。③孤児(こじ)(おや)が いない ()ども)を (そだ)てて いる (ひと)

(かね)を もらう ことが できる 場合(ばあい)

申請者(しんせいしゃ)扶養(ふよう)義務者(ぎむしゃ)(とう)所得(しょとく)所得(しょとく)から ()く お(かね)<(表1) のお(かね) + お(かね)

所得(しょとく)

申請者(しんせいしゃ)が お(とう)さんか お(かあ)さんの 場合(ばあい)は、養育費(よういくひ)の80%を ()します 。この お(かね)加算(かさん)(がく)と いいます。
養育費(よういくひ)は、()どもを (そだ)てる ための お(かね)です。
この 場合(ばあい)養育費(よういくひ)は、()どもの お(とう)さんか お(かあ)さんが、()どもか 申請者(しんせいしゃ)(はら)った お(かね)です。

  • (1) 控除(こうじょ)(がく)
    みんなが 所得(しょとく)から ()く ことが できる お(かね) 8(まん)(えん)
    特別(とくべつ)障害(しょうがい)(しゃ)控除(こうじょ) 40(まん)
    障害(しょうがい)(しゃ)勤労(きんろう)学生(がくせい)控除(こうじょ) 27(まん)
    寡婦(かふ)(())控除(こうじょ) 27(まん)(もう)()(ひと)が お(とう)さんか お(かあ)さんの 場合(ばあい)は、()かない)
    寡婦(かふ)特例(とくれい)控除(こうじょ) 35(まん)

    雑損(ざっそん)小規模(しょうきぼ)企業(きぎょう)共済(きょうさい)(とう)掛金(かけきん)医療費(いりょうひ)配偶(はいぐう)(しゃ)特別(とくべつ)控除(こうじょ)(がく)実際(じっさい)(そん)を したり はらったり した お(かね)

  • (2) 所得(しょとく)制限(せいげん)(がく)への加算(かさん)(がく)



    申請者(しんせいしゃ)

    老人(ろうじん)控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶者(はいぐうしゃ) ※ 1人につき10万円
    老人(ろうじん)扶養(ふよう)親族(しんぞく) ※ 1人につき10万円(まんえん)
    特定(とくてい)扶養(ふよう)親族(しんぞく)(19~22(さい))※ 1人につき15万円(まんえん)
    扶養(ふよう)親族(しんぞく)(16~18(さい))※ 1人につき15万円(まんえん)

    扶養(ふよう)義務者(ぎむしゃ)(とう)

    老人(ろうじん)扶養(ふよう)親族(しんぞく) ※ 1人につき6万円(まんえん)
    扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)がすべて70(さい)以上(いじょう)場合(ばあい)は1人を(のぞ)く)

(ひょう)1)所得(しょとく)制限(せいげん)(がく)単位(たんい)(えん)

扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう) 申請者(しんせいしゃ)所得(しょとく) 扶養(ふよう)義務者(ぎむしゃ)(とう)所得(しょとく)
全部(ぜんぶ)支給(しきゅう) 一部(いちぶ)支給(しきゅう)
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):0 190,000 1,920,000 2,360,000
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):1 570,000 2,300,000 2,740,000
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):2 950,000 2,680,000 3,120,000
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):4 1,710,000 3,440,000 3,880,000
扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう):5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

※ 当年8月~翌年7月の手当額は前年中の所得額で計算します。
※ 所得額・扶養親族等の数は、住民税課税台帳上のものによります。

4 もらう ことが できる お(かね)

  • (1) ()どもが 2(ふたり)いるとき 5,000(えん)(おお)く もらいます。3人目(にんめ)からは、1(ひ)(とり)につき 3,000(えん) (おお)く もらう ことが できます。
  • (2) 5(ねん)より (なが)く お(かね)を もらうと、6(ねん)目から、もらう お(かね)(すく)なく なります。また、()どもが まだ 3(さい)に なる (まえ)から お(かね)を もらうと その ()どもが 8(さい)に なった ときに、もらう お(かね)(すく)なく なります。 仕事(しごと)を さがして いる 場合(ばあい)障害(しょうがい)が ある 場合(ばあい)などは、()役所(やくしょ)(とど)けて ください。(とど)ければ、もらう お(かね)(すく)なく なりません。()役所(やくしょ)(とど)けた ほうが いい (ひと)()らせますから、(かなら)(とど)けて ください。

全部(ぜんぶ)支給(しきゅう)・・・42,330(えん)
一部(いちぶ)支給(しきゅう)・・・42,320(えん)~9,990(えん)

 

一部(いちぶ)支給(しきゅう)手当(てあて)計算(けいさん)(しき)

 

=42,320(えん)
(申請者(しんせいしゃ)所得(しょとく)-所得(しょとく)制限(せいげん)(がく)

上記(じょうき)(ひょう)1「全部(ぜんぶ)支給(しきゅう)」)
×0.0186879
(10(えん)未満(みまん)四捨五入(ししゃごにゅう)

 

5 どんな (ひと)が お(かね)を もらう ことが できるか ()める やり(かた)と お(かね)の もらい(かた)

  • 相談(そうだん)

    あなたが ()んで いる ()()役所(やくしょ)支所(ししょ)北神(ほくしん)担当(たんとう)の こども福祉係(ふくしがかり)相談(そうだん)してください。
    児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)制度(せいど)必要(ひつよう)書類(しょるい)などに ついて 説明(せつめい)します。


     

    申請(しんせい)(もう)()

    必要(ひつよう)書類(しょるい)全部(ぜんぶ)準備(じゅんび)して (もう)()みます


     

    認定(にんてい):お(かね)を もらう ことが できるか どうか 役所(やくしょ)()める

    (もう)()んだ 書類(しょるい)()役所(やくしょ)調(しら)べて、お(かね)を もらう ことが できるか どうか、手紙(てがみ)(おく)ります。
    (もらう ことが できるか どうかが ()まるまでに、2~3ヶ(かげつ)ぐらい かかります)


     

    支給(しきゅう):あなたが 児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)の お(かね)を もらう

    「お(かね)を もらう ことが できる」と ()まった 場合(ばあい)(もう)()んだ (つき)(つぎ)(つき)から お(かね)を もらう ことが できます。
    1(ねん)に 3(かい)(12月11日、4月11日、8月11日)、あなたの 口座(こうざ)()()まれます。1(かい)()()まれる お(かね)は、(まえ)(つき)までの 4ヶ(かげつ)(ぶん)です。
    「お(かね)を もらう ことが できる」と()まった (あと)も、毎年(まいとし)1(かい)(8月)、(つづ)けて お(かね)を もらう ことが できるか どうか しらべます。そのために、現況(げんきょう)(とどけ)【その ときの 家族(かぞく)給料(きゅうりょう)状態(じょうたい)】を ()さなければ なりません。

注意(ちゅうい)して ください!

  • あなたが 結婚(けっこん)したり、(そだ)てて いる ()どもの (かず)()わると、もらう お(かね)()わったり、もらえなく なったり します。すぐに ()役所(やくしょ)相談(そうだん)して ください。あなたが お(かね)(おお)く もらった ときは、お(かね)(かえ)さなければ なりません。
    結婚(けっこん)書類(しょるい)()役所(やくしょ)()して いなくても、()役所(やくしょ)が「結婚(けっこん)と (おな)じだ」と (かんが)える 場合(ばあい)も あります。
    (たと)えば、妊娠(にんしん)場合(ばあい)家族(かぞく)でない (ひと)住民票(じゅうみんひょう)(おな)場合(ばあい)など)
  • 住民票(じゅうみんひょう)()いて ある 住所(じゅうしょ)()んで いる (ところ)(ちが)う 場合(ばあい)などは、必ず ()役所(やくしょ)(とど)ければ なりません。お(かね)を もらう ことが できなく なるかも しれません。


くわしい ことを ()きたいときに 電話(でんわ)する ところ

()役所(やくしょ) こども福祉係(ふくしがかり) 東灘(ひがしなだ) 078-841-4131
(なだ) 078-843-7001
中央(ちゅうおう) 078-232-4411
兵庫(ひょうご) 078-511-2111
長田(ながた) 078-579-2311
須磨(すま) 078-731-4341
北須磨(きたすま)支所(ししょ) 078-793-1313
垂水(たるみ) 078-708-5151
(きた) 078-593-1111
(きた)()北神(ほくしん)分室(ぶんしつ) 078-981-1748
西(にし) 078-929-0001
こども家庭局(かていきょく) こども家庭(かてい)支援課(しえんか) 078-322-5214

2015(ねん)7(がつ)時点(じてん)確認(かくにん)できるデータ(でーた)(もと)にしています。その(あと)(あたら)しい制度(せいど)ができたり、制度(せいど)()わる場合(ばあい)もありますのでご注意(ちゅうい)ください。なお、リンク(りんくさき)ホームページ(ほーむぺーじ)は、作成者(さくせいしゃ)責任(せきにん)運営(うんえい)されているもので、神戸市(こうべし)はその内容(ないよう)などについての責任(せきにん)をまったく()いません。