子育て児童手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、お父さんや お母さんと いっしょに 生活できない 子どもを 育てて いる 人が もらう ことが できる お金です。お父さんか お母さんが 重い 障害を 持って いる(からだなどが 不自由で、生活に 問題が ある こと) ときも もらう ことが できます。
1 次のような 子どもを 育てて いる 人が児童扶養手当を もらう ことが できます
- お父さんと お母さんが 離婚した(役所に 書類を 出して、結婚を やめて 夫と 妻で なくなった)。また お父さんと お母さんが 結婚して いない 場合は、お父さんと お母さんが 別れた。
- お父さんか お母さんが 死んだ。
- お父さんか お母さんが 重い 障害を 持って いる。
- お父さんか お母さんが 生きて いるか 死んで いるかが わからない。
- お父さんか お母さんが 続けて 1年か それより 長い 間 子どもの 世話を 何も しなかった。
- お父さんか お母さんが 裁判所から「DV(結婚した 相手からの 暴力)から 守ります」と 言われて いる。
- お父さんか お母さんが 続けて 1年か それより 長い あいだ 刑務所悪い ことを した 人が いなければ ならない ところ)に 入って いる。
- お父さんと お母さんが 結婚して いない。
- だれが お父さんか、お母さんか わからない。
児童
- 18歳に なってから 最初の 3月31日までの 子供
- 中ぐらいより 重い 障害が あって、まだ20歳に なって いない 子供
2 次の ような とき お金を もらう ことが できません
- お金を もらう 人(お母さんか お父さんか 子どもを 育てて いる 人)か 子どもが、日本の 住所を 持って いない とき
- 子どもを 里親(親の 代わりの 人)が 育てて いる とき
- 子どもが、役所が作った 子どもの 世話を する ところに 入って いる とき。(母子生活支援施設・保育所・通園施設に 行って いる 場合は もらう ことが できます)
- お母さんか お父さんと いっしょに 生活して いる 人が 子どもを 育てて いる とき。その 人が お母さんか お父さんと 結婚しているか どうかは 関係ありません。その 人が 障害を 持って いる 場合は この お金を もらう ことが できます。
お父さんが 障害を 持って いる 場合は もらう ことが できます。
お金を もらう 人が、お母さんか、親の 代わりに 育てて いる 人の 場合で、お父さんが 子どもの 生活の お金を 出して いる とき。
お母さんが 障害を 持って いる 場合は もらう ことが できます。
お金を もらう 人が、お父さんの 場合で、お母さんが 子どもの 生活の お金を 出して いる とき。
公的年金(年を って、役所から もらう 生活の お金)などを もらう ことが できる 人で、年金などの お金が 児童扶養手当の お金より 少ない とき。その 少ない 分の 児童扶養手当を もらう ことが できるように なりました。
今まで、公的年金など(*)を もらう ことが できる 人は、児童扶養手当を もらう ことが できませんでした。でも、「児童扶養手当法」が 変わって、平成26年12月から もらう ことが できるように なりました。年金の お金が 児童扶養手当の お金より 少ない 人は、その 少ない 分の 児童扶養手当を もらう ことが でます。
※公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
児童扶養手当を もらう ことが できるように なった 人
○おじいさんや おばあさんが 子どもを 育てて いて、おじいさんや おばあさんの 老齢年金が 少ない 場合
○お父さんだけで 子どもを 育てて いて、子どもが 遺族厚生年金を もらって いるけれど、その お金が 少ない 場合
○離婚して、お母さんだけが 子どもを 育てて います。その後、離婚した お父さんが なくなって、子どもが 遺族年金を もらって いますが、その お金が 少ない 場合。
【いつから お金を もらう ことが できるか】
児童扶養手当の お金は、申し込んだ 月の、次の 月から もらう ことが できます。
申請者
(申し込む ことが できる 人)
- 子どもを 育てて いる お母さん
- 子どもを 育て ていて 生活の お金を 出して いる お父さん
- お父さんや お母さんの 代わりに 子どもを 育てて いる 人
3 所得制限額
申請者(手当を 申し込む 人)・扶養義務者等の 所得(給料など)が、所得制限額(表1)より 多い 場合は、お金を もらう ことが できません。
※扶養義務者等:①申し込む 人の 結婚相手。②生活の お金を 出して いる 血の つながった 家族や 兄弟。③孤児(親が いない 子ども)を 育てて いる 人。
お金を もらう ことが できる 場合
申請者・扶養義務者等の所得 - 所得から 引く お金<(表1) のお金 + お金
所得
申請者が お父さんか お母さんの 場合は、養育費の80%を 足します 。この お金を 加算額と いいます。
養育費は、子どもを 育てる ための お金です。
この 場合の 養育費は、子どもの お父さんか お母さんが、子どもか 申請者に 払った お金です。
みんなが 所得から 引く ことが できる お金 8万円
特別障害者控除 40万
障害者・勤労学生控除 27万
寡婦(夫)控除 27万 (申し込む 人が お父さんか お母さんの 場合は、引かない)
寡婦特例控除 35万
※雑損、小規模企業共済等掛金、医療費、配偶者特別控除額の実際に 損を したり はらったり した お金
控除額
申請者
老人控除対象配偶者 ※ 1人につき10万円
老人扶養親族 ※ 1人につき10万円
特定扶養親族(19~22歳)※ 1人につき15万円
扶養親族(16~18歳)※ 1人につき15万円
扶養義務者等
老人扶養親族 ※ 1人につき6万円
(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得制限額への加算額
(表1)所得制限額(単位・円)
扶養親族等数 | 申請者所得 | 扶養義務者等所得 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
扶養親族等数:0 | 190,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
扶養親族等数:1 | 570,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
扶養親族等数:2 | 950,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
扶養親族等数:3 | 1,330,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
扶養親族等数:4 | 1,710,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
扶養親族等数:5 | 2,090,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
※ 当年8月~翌年7月の手当額は前年中の所得額で計算します。
※ 所得額・扶養親族等の数は、住民税課税台帳上のものによります。
4 もらう ことが できる お金
子どもが 2人いるとき 5,000円多く もらいます。3人目からは、1(ひ)人につき 3,000円 多く もらう ことが できます。- 5年より 長く お金を もらうと、6年目から、もらう お金が 少なく なります。また、子どもが まだ 3歳に なる 前から お金を もらうと その 子どもが 8歳に なった ときに、もらう お金が 少なく なります。 仕事を さがして いる 場合や 障害が ある 場合などは、市役所に 届けて ください。届ければ、もらう お金は 少なく なりません。市役所が 届けた ほうが いい 人に 知らせますから、必ず 届けて ください。
全部支給・・・42,330円
一部支給・・・42,320円~9,990円
一部支給手当計算式
=42,320円
(申請者の所得-所得制限額
※上記表1「全部支給」)
×0.0186879
(10円未満四捨五入)
5 どんな 人が お金を もらう ことが できるか 決める やり方と お金の もらい方
-
相談
あなたが 住んで いる 区の 区役所・支所・北神担当の こども福祉係に 相談してください。
児童扶養手当制度や 必要な 書類などに ついて 説明します。
▼
申請:申し込む
必要な 書類を 全部準備して 申し込みます
▼
認定:お金を もらう ことが できるか どうか 役所が 決める
申し込んだ 書類を 市役所が 調べて、お金を もらう ことが できるか どうか、手紙を 送ります。
(もらう ことが できるか どうかが 決まるまでに、2~3ヶ月ぐらい かかります)
▼
支給:あなたが 児童扶養手当の お金を もらう
「お金を もらう ことが できる」と 決まった 場合、申し込んだ 月の 次の 月から お金を もらう ことが できます。
1年に 3回(12月11日、4月11日、8月11日)、あなたの 口座に 振り込まれます。1回に 振り込まれる お金は、前の 月までの 4ヶ月分です。
「お金を もらう ことが できる」と決まった 後も、毎年1回(8月)、続けて お金を もらう ことが できるか どうか しらべます。そのために、現況届【その ときの 家族や 給料の 状態】を 出さなければ なりません。
!注意して ください!
結婚の 書類を 市役所に 出して いなくても、市役所が「結婚と 同じだ」と 考える 場合も あります。
(例えば、妊娠の 場合。家族でない 人と 住民票が 同じ 場合など)
あなたが 結婚したり、育てて いる 子どもの 数が 変わると、もらう お金が 変わったり、もらえなく なったり します。すぐに 市役所に 相談して ください。あなたが お金を 多く もらった ときは、お金を 返さなければ なりません。
住民票に 書いて ある 住所と 住んで いる 所が 違う 場合などは、必ず 市役所に 届ければ なりません。お金を もらう ことが できなく なるかも しれません。
くわしい ことを 聞きたいときに 電話する ところ
区役所 こども福祉係 | 東灘 | 078-841-4131 |
---|---|---|
灘 | 078-843-7001 | |
中央 | 078-232-4411 | |
兵庫 | 078-511-2111 | |
長田 | 078-579-2311 | |
須磨 | 078-731-4341 | |
北須磨支所 | 078-793-1313 | |
垂水 | 078-708-5151 | |
北 | 078-593-1111 | |
北区北神分室 | 078-981-1748 | |
西 | 078-929-0001 | |
こども家庭局 こども家庭支援課 | 078-322-5214 |
2015年7月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。