在留(ざいりゅう)・帰国(きこく)在留(ざいりゅう)カード、特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)に 関(かん)する届出(とどけで)
長(なが)く 日本(にほん)に 住(す)む 人(ひと)は、入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)(TEL 078-391-6377)で 手続(てつづ)きを して ください。
特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)の 人は、今(いま) 住(す)んで いる 区(く)役所(やくしょ)・支所(ししょ)市民課(しみんか)で 手続(てつづ)きを して ください。
※あなたが 病気(びょうき)の とき、16歳(さい)より 若(わか)い ときは、家族(かぞく)が 手続(てつづ)きを して ください。
住所(じゅうしょ)じゃない こと【例(れい):名前(なまえ)、国籍(こくせき)】が 変(か)わった とき どう しますか。
◆どんな人(ひと)が しますか。
「名前(まえ)」、「誕生(たんじょう)日(び)」、「性別(せいべつ)(男(おとこ)か女(おんな))」、「国籍(こくせき)」が 変(か)わった 人(ひと)は 手続(てつづ)きを しなければ なりません◆どこで 手続(てつづ)きを しますか
長(なが)く 日本(にほん)に 住(す)む 人(ひと)は、入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)の 人(ひと)は、今(いま) 住(す)んで いる 区(く)役所(やくしょ)・支所(ししょ)市民課(しみんか)
◆いつ しますか
変(か)わってから、14日後(にちご) までに 手続(てつづ)きを して ください◆何(なに)を 持(も)って いきますか
- 在留(ざいりゅう)カード(かーど)か、特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)
- パスポート
※16歳(さい)より 若(わか)い 人(ひと)は いりません
※写真(しゃしん)は 4cm×3cm
※帽子(ぼうし)は だめです
※古(ふる)い 写真(しゃしん)は だめです(3ヶ月前(げつまえ) までです)
写真(しゃしん)(顔(かお)の写真(しゃしん))
わからない とき、聞(き)いてください。
カードの 何(なに)が かわりましたか。わかる ものを もって 行(い)って ください。
カードを もう一度(いちど) 作(つく)りたい とき
①カードが 破(やぶ)れたり、汚(よご)れたり しました。
◆何(なに)を 持(も)って いきますか
①「在留(ざいりゅう)カード」か 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)
②パスポート
③写真(しゃしん)(顔(かお)の写真(しゃしん))
※16歳(さい)より 若(わか)い人(ひと)は いりません
※写真(しゃしん)は4cm×3cm
※帽子(ぼうし)は だめです
※古(ふる)い 写真(しゃしん)は だめです(3ヶ月前(げつまえ) までです)
②カードを なくしました
なくしてから、14日後(にちご) までに 手続(てつづ)きを して ください
外国(がいこく)で なくした 人(ひと)は 日本(にほん)へ 帰(かえ)ってから 14日後(にちご) までに 手続(てつづ)きを して ください。
◆何(なに)を 持(も)って いきますか
①「遺失届(いしつとどけ)受理(じゅり)証明書(しょうめいしょ)」か「盗難届(とうなんとどけ)受理(じゅり)証明書(しょうめいしょ)」。
警察(けいさつ)で もらって ください
②パスポート
③写真(しゃしん)(顔(かお)の写真(しゃしん))
※16歳(さい)より 若(わか)い人(ひと)は いりません
※写真(しゃしん)は4cm×3cm
※帽子(ぼうし)は だめです
※古(ふる)い 写真(しゃしん)は だめです(3ヶ月前(げつまえ) までです)
カードの 切(き)り替(か)え
あなたの 外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)を 在留(ざいりゅう)カードに 替(か)えて ください
◆いつまでに 切(き)り替(か)えますか。
あなたの 外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)は 次(つぎ)の 間(あいだ)だけ、『特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)』に なります。 その間(かん)に 在留(ざいりゅう)カードに 切(き)り替(か)えなければ なりません。 | ||
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15歳(さい)より 若(わか)い人(ひと) | 16歳(さい)の 誕生(たんじょう)日(び)まで | |
16歳(さい)より 上(うえ)の 人(ひと) | 次(つぎ)の 切(き)り替(が)えが 2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)までの 人 | 2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)までに 切(き)り替(か)えます |
次の 切り替えが 2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)より 後(あと)の 人(ひと) | 次(つぎ)の 切(き)り替えの 年の 誕生日までに 切(き)り替(か)えます | |
あなたの 外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)は 次(つぎ)の 間(あいだ)だけ、『在留(ざいりゅう)カード』に なります。その間(あいだ)に 手続(てつづ)きを しなければ なりません。 | ||
永住者(えいじゅうしゃ) | 15歳(さい)より 若(わか)い 人(ひと) | 2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)までか、16歳(さい)の誕生(たんじょう)日(び)。 早(はや)い 日(ひ)までに します。 |
16歳(さい)より 上(うえ)の 人(ひと) | 2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)までに します。 | |
特別(とくべつ)活動(かつどう) ※特別(とくべつ)活動(かつどう)を している人と、 配偶者(はいぐうしゃ)(夫(おっと)か 妻(つま)) |
15歳(さい)より 若(わか)い 人(ひと) | 在留(ざいりゅう)期間(きかん)(日本(にほん)に いる ことが できる 間(あいだ))が 終(お)わる 日(ひ)か、2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)か、16歳(さい)の 誕生(たんじょう)日(び)。いちばん 早(はや)い 日(ひ)までに します。 |
16歳(さい)より 上(うえ)の 人(ひと) | 在留(ざいりゅう)期間(きかん)が 終(お)わる 日(ひ)か、2015年(ねん)(H27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)。早(はや)い 日(ひ)までに します。 | |
永住者(えいじゅうしゃ)じゃない 人(ひと) 特別(とくべつ)活動(かつどう)を していない 人(ひと) |
15歳(さい)より 若(わか)い 人(ひと) | 在留(ざいりゅう)期間(きかん)が 終(お)わる 日(ひ)か、16歳(さい)の 誕生(たんじょう)日(び)。 早(はや)い 日(ひ) までに します。 |
16歳(さい)より 上(うえ)の 人(ひと) | 在留(ざいりゅう)期間(きかん)が 終(お)わる 日(ひ)までに します。 |
2012年(ねん)12月(がつ)時点(じてん)で確認(かくにん)できるデータ(でーた)を基(もと)にしています。その後(あと)に新(あたら)しい制度(せいど)ができたり、制度(せいど)が変(か)わる場合(ばあい)もありますのでご注意(ちゅうい)ください。なお、リンク先(りんくさき)のホームページ(ほーむぺーじ)は、作成者(さくせいしゃ)の責任(せきにん)で運営(うんえい)されているもので、神戸市(こうべし)はその内容(ないよう)などについての責任(せきにん)をまったく負(お)いません。