• トラブル離婚(りこん)

日本(にほん)()んでいる 外国人(がいこくじん)離婚(りこん)するとき

夫婦(ふうふ)結婚(けっこん)を やめる ことを 離婚(りこん)()います

日本(にほん)()んで いる 外国人(がいこくじん)離婚(りこん)する ときは ()役所(やくしょ)()役所(やくしょ)離婚届(りこんとどけ)離婚(りこん)()らせる もの】を ()します。それから、自分(じぶん)(くに)大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)()らせます。いろいろな (とど)けを ()さなければ なりません。

  • 1. 協議(きょうぎ)離婚(りこん)
    (おっと)(つま)(はな)()いで 離婚(りこん)()める ことを 協議(きょうぎ)離婚(りこん)()います。協議(きょうぎ)離婚(りこん)を する ときは、離婚届(りこんとどけ)に サインして ハンコを ()して、()役所(やくしょ)()します。
  • 2. 調停(ちょうてい)離婚(りこん)
    2(ふた)()(はな)()いが できない とき、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)(おっと)(つま)(はなし)一人(ひとり) づつ ()いてから (はな)()って 離婚(りこん)()めます。これを 調停(ちょうてい)離婚(りこん)()います。
    この (はな)()いを しないと 裁判(さいばん)は できません。
  • 3. 審判(しんぱん)離婚(りこん)
    家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)で 2(ふた)()(はな)()って ()める ことが できない とき、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)離婚(りこん)()めます。これを 審判(しんぱん)離婚(りこん)()います。
  • 4. 判決(はんけつ)離婚(りこん)
    審判(しんぱん)離婚(りこん)でも ()まらない とき、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)裁判(さいばん)して 離婚(りこん)()めます。
    これを 判決(はんけつ)離婚(りこん)()います。

    *あなたが (くに)結婚届(けっこんとどけ)()して いたら、自分(じぶん)(くに)大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)離婚(りこん)()らせなければ なりません。(くわ)しいことは、大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)()いて ください。

    日本人(にほんじん)(おっと)(つま)が、 あなたに (なに)()わないで、離婚届(りこんとどけ)()す ことが できます。あなたが 離婚(りこん)したくなくても ()役所(やくしょ)()役所(やくしょ)が その 離婚届(りこんとどけ)()()ると 離婚(りこん)に なって しまいます。あなたが 離婚(りこん)したくない ときは ()役所(やくしょ)市民課(しみんか)戸籍係(こせきがかり)など)に ()って、離婚(りこん)不受理届(ふじゅりとどけ)離婚届(りこんとどけ)()()らないように (たの)書類(しょるい)】を ()す ことが できます。外国人(がいこくじん)外国人(がいこくじん)夫婦(ふうふ)は、この (とど)けを ()す ことが できません。

    離婚(りこん)したら、2週間(しゅうかん)(あいだ)に、入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)()らせて ください。

    離婚(りこん)した (あと)で、日本人(にほんじん)()どもを (そだ)てる場合(ばあい)は、「定住者(ていじゅうしゃ)」ビザの 申請(しんせい)ができます。

    離婚(りこん)した (あと)で、()どもが いなくても、何年(なんねん) 結婚(けっこん)していたか、で、「定住者(ていじゅうしゃ)」ビザを もらえる かも()れません。

    *オーバーステイ【書類(しょるい)()まった 期間(きかん)より (なが)日本(にほん)に いる】でも、(おっと)(つま)日本人(にほんじん)の ときは、 特別(とくべつ)です。「在留(ざいりゅう)特別(とくべつ)許可(きょか)」【特別(とくべつ)日本(にほん)()んでも いいという こと】で、在留(ざいりゅう)資格(しかく)日本(にほん)に いられる 資格(しかく)】を もらえる かもしれません。

    離婚(りこん)手続(てつづ)きに ついて、弁護士(べんごし)手伝(てつだ)って もらう ことが できます。その とき、お(かね)が かかります。お(かね)が ないときは、日本(にほん)司法(しほう)支援(しえん)センター「(ほう)テラス」の 民事(みんじ)法律(ほうりつ)扶助(ふじょ)離婚(りこん)手続(てつづ)きを ()(つだ)って くれる】を (もう)()んで ください。(ほう)テラスが あなたの かわりに お(かね)(はら)って くれます。あなたは (あと)で、 お(かね)(すこ)しずつ ()けて (かえ)して ください。

相談窓口(そうだんまどぐち)

名前(なまえ) 相談(そうだん)できる 曜日(ようび)時間(じかん) TEL

日本(にほん)司法(しほう)支援(しえん)センター
(ほう)テラス」

月曜日(げつようび)金曜日(きんようび)

AM9:00- PM9:00

土曜日AM9:00-PM5:00

英語(えいご)(はな)せます)

<コールセンター>TEL: 0570-074374
あすてっぷKOBE
女性(じょせい)のための 相談室(そうだんしつ)
日本語(にほんご)だけです)
受付時間(うけつけじかん) AM9:00-PM5:00
()って (はな)時間(じかん) PM1:00-PM4:00
()予約(よやく)
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AM10:00-PM12:00まで、PM1:00-PM3:00(火曜日~土曜日(どようび)(くに)(やす)みの()は 相談(そうだん)できません。 電話(でんわ)相談(そうだん)
TEL: 078-361-8361

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