出生・死亡出生
子どもが 生まれた ときの 手続き
子どもが 生まれた とき
【父か 母が 外国人の とき】
住んで いる ところか 日本人の 本籍地(本籍が ある ところ)の 市役所や 区役所に 行かなければ なりません。子どもが 生まれてから 14日の 間に 行きます。そして、1~3の 紙を 出します。
- 出生届(市役所や 区役所、病院で もらいます)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
*注意:日本以外で 子どもを 生んで、子どもに 日本の 国籍が ほしい とき、生まれてから 3か月の 間に 日本の 市役所に 行かなければ なりません。
【父も 母も 外国人の とき】
住んでいる ところの 市役所か 区役所に 行かなければ なりません。子どもが 生まれて から 14日の間に 行きます。そして、1~3の 紙を 出します。
- 出生届(市役所や 区役所、病院で もらいます)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
*注意:父も 母も 外国人の 赤ちゃんが 日本に 住む とき、在留資格が いります。入国管理局に 聞いて ください。
質問:お父さんか お母さんの 1人が 日本人です。赤ちゃんの 国籍は どこですか?
答え:日本では、お父さんか お母さんの 1人が 日本人で、日本で 赤ちゃんが 生まれた とき、子どもは 日本の 国籍です。外国で 赤ちゃんが 生まれて、3か月の 間に 市役所に 紙を 出すと、子どもは、22歳に なった とき 日本か 外国の 国籍を 選ぶ ことが できます。国に よって ちがいますから、わからない ことは、大使館や 市役所で 聞いて ください。
参考:『外務省HP戸籍・国籍関係の 届出について』2013年7月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。