• 子育て児童手当

児童手当

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父または母がいても政令で定める重度の障害の状態にある場合には支給されます。

1. 対象となる児童

  • (1) 父母が離婚 (内縁関係を解消した場合を含む)した児童
  • (2) 父または母が死亡した児童
  • (3) 父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
  • (4) 父または母の生死が明らかでない児童
  • (5) 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • (6) 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  • (7) 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • (8) 婚姻によらないで生まれた児童
  • (9) 棄児など父母が明らかでない児童

児童とは・・・

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども
  • 20歳末満で政令で定める中度以上の障害の状態にあるこども

2. 支給されない場合

  • (1) 受給資格者(母、父または養育者)もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
  • (2) 児童が里親に委託されているとき
  • (3) 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所しているとき
  • (4) 児童が受給資格者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)。 ただし、配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  • (5) 受給資格者が母のとき、または父母にかわって児童を養育している養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  • (6) 受給資格者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

公的年金等を受給できる方で年金等の額が児童扶養手当額より低いときは、
その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。


これまで、公的年金等(※)を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等


《今回の改正により、新たに児童扶養手当を受給できる方の例》
○お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
○父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
○母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合

【支給開始月について】
手当は申請の翌月分から支給開始となります。

申請者とは・・・

  • 児童を監護する母
  • 児童を監護し生計を同じくする父
  • 父母に代わり児童を養育する養育者

3. 所得制限額

申請者・扶養義務者等の所得が所得制限額 [表1] を超える場合、手当は支給されません。 
 

※ 扶養義務者等とは、申請者の配偶者、生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹、もしくは孤児の養育者をいいます。

手当が支給される場合

申請者・扶養義務者等の所得 - (1) 控除額 < [表1] の該当額 + (2) 加算額

所得とは…

収人から給与所得控除額などを控除した額をいいます。申請者が父または母の場合は、児童または申請者が児童の父または母から支払を受けた養育費 (児童の養育に必要な経費) の8割相当額を加算した額です。

  • (1) 控除額

    一律控除 8万円
    特別障害者控除 40万
    障害者・勤労学生控除 27万
    寡婦(夫)控除 27万(申請者が父または母の場合は控除しない)
    寡婦特例控除 35万(申請者が父または母の場合は控除しない)

    ※ 雑損、小規模企業共済等掛金、医療費、配偶者特別控除額の実額


  • (2) 所得制限額への加算額

    申請者

    老人控除対象配偶者 ※ 1人につき10万円
    老人扶養親族 ※ 1人につき10万円
    特定扶養親族(19~22歳)※ 1人につき15万円
    扶養親族(16~18歳)※ 1人につき15万円

    扶養義務者等

    老人扶養親族 ※ 1人につき6万円
    (扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

[表1] 所得制限額(単位・円)

扶養親族等数 申請者所得 扶養義務者等所得
全部支給 一部支給
扶養親族等数:0 190,000 1,920,000 2,360,000
扶養親族等数:1 570,000 2,300,000 2,740,000
扶養親族等数:2 950,000 2,680,000 3,120,000
扶養親族等数:3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
扶養親族等数:4 1,710,000 3,440,000 3,880,000
扶養親族等数:5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

※ 当年8月~翌年7月の手当額は前年中の所得額で計算します。
※ 所得額・扶養親族等の数は、住民税課税台帳上のものによります。

4. 手当額

  • (1) 児童2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円 を加算します。

  • (2) 手当の受給期間が5年を超えるとき(認定請求時に児童が3歳末満の場合はその児童が8歳になっ たとき)などに、手当の一部が支給停止となります。ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合、障害等を有する場合などは届出をされると一部支給停止にはなりません。該当となる方には事前にお知らせしますので、必ずお手続き下さい。

全部支給・・・42,330円
一部支給・・・42,320円~9,990円

 

手当計算式

 

=42,320円 -(申請者の所得-所得制限額 ※ 上記 [表1] 全部支給)× 0.0186879

 

※ 一部支給手当額の端数は10円未満四捨五入とする。

5. 認定・支給の方法

  • 相談

    お住まいの区の区役所・支所・北神担当のこども福祉係に相談。
    児童扶養手当制度や必要書類等について説明。


     

    申請

    必要書類をすべてそろえて申請。


     

    認定

    申請書類を審査し、決定通知を送付
    (決定には2~3か月程度かかります)


     

    支給

    認定された場合、申請月の翌月分から手当を支給。
    支払いは、年3回(12月、4月、8月の11日)、前月までの4か月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
    児童扶養手当を正しく支給するために、認定後も毎年1回(8月)、
    引き続き手当を受ける資格があるかどうかを審査するため、現況届の提出が必要です。

!ご注意ください!

  • 婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。過払いが発生した場合は、手当を返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。なお、婚姻には戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)も含みます。同居していなくても、場合によっては事実婚と判断することがあります。(妊娠、親兄弟以外の異性との住民票同一等)

  • 住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合等は、必ず受給資格の確認(届出)が必要になります。場合によっては、受給資格がなくなることもあります。

  • 偽り、その他不正な手段により、手当の支給を受けた場合、手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

問い合わせ先

区役所 こども福祉係 東灘 078-841-4131
078-843-7001
中央 078-232-4411
兵庫 078-511-2111
長田 078-579-2311
須磨 078-731-4341
北須磨支所 078-793-1313
垂水 078-708-5151
078-593-1111
北区北神分室 078-981-1748
西 078-929-0001
こども家庭局 こども家庭支援課 078-322-5214

2015年7月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。