福祉生活保護のしおり
このしおりは、生活保護についてあなたに知っておいていただきたいことをわかりやすく書いたものですから、必ずお読みください。
また、いつでも見ることができるよう、たいせつに保管してください。
生活保護とは
国が生活に困っているすべての人々に対して必要な保護を行い、その人々が一日も早く自分自身の力で生活ができるように手助けをすることを目的としています。
保護を受けることは国民の権利ですから、くらしに困っているときは、だれでも保護(ほご)を受(う)けることができます。
生活保護には、①生活扶助、②住宅扶助、③教育扶助、④生業扶助、⑤出産扶助、⑥葬祭扶助、⑦医療扶助、⑧介護扶助の8種類があり、生活状況や世帯の収入に応じて必要な扶助が支給されます。
保護の手続き
生活保護を申請するときは、生活に困っている状況を話していただき、関係書類の提出などの手続きをしてください。担当員が必要な調査を行ったうえ、保護が受けられるかどうかについての福祉事務所の決定を文書でお知らせします。
もし、30日を過ぎても福祉事務所から連絡や通知がない場合は、福祉事務所で事情を聞いてください。
福祉事務所に相談してください
福祉事務所には、あなたの家庭の悩みや心配ごとのほか、いろいろな問題の相談相手となり、解決の手助けをする担当員(ケースワーカー)がいます。担当員は、あなたの家庭を定期的に訪ねて調査をしたり、相談を受けたりしますので、生活のことで困ったことがあれば、遠慮しないで話してください。なお、原則として事後の申請には対応できないので、できる限り事前に報告や相談をしてください。
保護を受けているときに認められていること
保護を受けているとき、あなたにはつぎの権利があります。
- 正当な理由がなく、保護をとめられたり、保護費が減らされたりすることはありません。
- 保護費として受けとるお金や品物、または保護を受ける権利は差押えられません。
- 保護費として受けとるお金や品物には、税金がかかりません。
生活保護費について
生活保護制度においては、毎月支給される保護費により、衣類や家財道具など生活用品の買い替えにかかる費用や交通費など、日常生活に必要な費用を賄っていただくことになっています。
しかし、入学、求職活動、転居などにより特別に費用が必要な場合や、病気や身体の状態により通院に特に交通費が必要になるなど、特別な事情が生じた場合は、必要最小限の費用を別に支給できることがあります。ただし、一定の条件を満たすことが必要であり、支給額には上限があります。
上記のような事情で困ったことがあれば、まずは福祉事務所に相談してください。
※生活保護は事前の申請が原則です。必ず事前に福祉事務所に相談してください。
支給にあたっては領収書等の書類が必要になります。
病気になったとき
- 指定された病院や医院で受診ができますので、福祉事務所で「医療券」を受けとってから受診してください(印鑑を持ってきてください。)。
- 夜間、休日に急病になったときは、保護費支払通知書(夜間・休日等緊急受診証)を病院や医院に見せると受診できます。受診後はできるだけ早く福祉事務所に届出てください。
- 病気が治ったとき、受診しなくなったときは届出てください。
- 健康保険(国民健康保険を除く。)の資格ができたとき、なくなったときは届出てください。国民健康保険証は、保護受給中は使用できません。
- 生活保護が停止または廃止になった場合は、「保護費支払通知書(夜間・休日等緊急受診証)」を速やかに福祉事務所へ返してください。不正に使用すると罰せられることがあります。
- 保護を受けている方の病状の確認が必要な場合、受診先の医療機関の医師等から福祉事務所が意見を聞きます。
保護の決定に不服があるとき
保護の決定について、わからないことや疑問があるときは、福祉事務所に申出て説明を求めてください。納得ができない場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に兵庫県知事に対して審査を求めることができます。また、申請から30日を過ぎても保護の決定に関する通知がない時も、同様に審査を求めることができます。ただし、外国籍の人は決定内容に関する審査を受けることはできません。
援護について
生活保護を受けている間、次のような援護が受けられますので、担当員に相談してください。
- 国民年金保険料 免除(任意加入者を除く。)
- NHK放送受信料 免除
- 市・県民税 免除
- 固定資産税 生活扶助受給世帯は免除
- 心身障害者扶養共済 一口目の掛金免除
あなたがしなければならないこと
生活保護を受ける前、受けてからも、次のことをしてください。
- 働ける人は求職活動を行い、自分の能力に応じて働く。
- あなたが生活するのに直接必要がない資産(土地、家屋、自動車、生命保険など)があれば処分する。
- 親・子・兄弟姉妹から援助を受けられる場合は受(う)ける。
- 年金、手当、保険金など給付を受けられるものがあれば、すべて受けとる手続きをする。
- 病気の人は担当員や医師の指導・指示を守って療養にはげみ、一日も早く元気なからだになれるよう努める。
- 節約を図り、生活の維持・向上に努める。
あなたが届け出ること
生活保護法では、あなたの世帯の生活や生計の状態が変わったときには、速やかに届出ることとされています。あなたが必要な届出をしなかったり、事実と違った申請や届出をして、不正に保護を受けた場合は、保護費を返してもらったり罰せられることがありますから、世帯全体について次のようなことがあれば速やかに届出をしてください。
- 家族の人数が変わるとき(出生、死亡、転入、転出)
- 住んでいる場所や、家賃の額が変わるとき
- 働くようになるときや、仕事を変わったりやめたりするとき
- 給与・年金・手当・仕送りなどの収入の有無や、保険金・補償金などの臨時収入があるとき(高校生のアルバイト収入や借入金なども含みます。)
- 給与・年金・手当・仕送りなどの収入が増えたり減ったりするとき
- 病気、けが、出産などで入院または退院するとき
- 自分の力で生活できる見通しがついたとき
- 海外に渡航するとき
-
暴力団に加入している、または加入するとき
※暴力団員は保護を受けることができません
福祉事務所による調査
福祉事務所では、保護の決定または実施のために必要があるときは、関係機関に対して次のような調査をします。
- 資産の保有状況の確認(金融機関、生命保険会社、市区町村の固定資産担当部署、法務局、陸運事務所など)
- 収入状況の確認(市区町村の課税担当部署、雇用主など)
- 求職活動状況の確認(公共職業安定所、面接先事業所など)
-
暴力団在籍状況(警察署)
※暴力団員は保護を受けることができません。
指導や指示に従ってください
福祉事務所は、あなたの生活の維持、向上その他保護の目的達成のために、必要な指導や指示をすることがあります。もし、この指導や指示に従ってもらえないときは、保護が受けられなくなることがあります。
相談先の区保健福祉部・保護課(福祉事務所)
なまえ | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
東灘区保健福祉部(東灘福祉事務所) | 東灘区住吉東町5-2-1 | 078-841-4131 |
灘区保健福祉部(灘福祉事務所) | 灘区桜口町4-2-1 | 078-843-7001 |
中央区保健福祉部(中央福祉事務所) | 中央区雲井通5-1-1 | 078-232-4411 |
兵庫区保健福祉部(兵庫福祉事務所) | 兵庫区荒田町1-21-1 | 078-511-2111 |
北区保健福祉部(北福祉事務所) | 北区鈴蘭台西町1-25-1 | 078-593-1111 |
北区保健福祉部 北神担当 (北福祉事務所北神分室) |
北区藤原台中町1-2-1 |
078-981-8870 |
長田区保健福祉部(長田福祉事務所) | 長田区北町3-4-3 | 078-579-2311 |
須磨区保健福祉部(須磨福祉事務所) | 須磨区大黒町4-1-1 | 078-731-4341 |
須磨区北須磨支所保健福祉課 (須磨福祉事務所 北須磨支所) |
須磨区中落合2-2-5 | 078-793-1313 |
垂水区保健福祉部(垂水福祉事務所) | 垂水区日向1-5-1 | 078-708-5151 |
西区保健福祉部(西福祉事務所) | 西区玉津町小山字川端180-3 | 078-929-0001 |
2013年7月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。