• 福祉生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について

(昭和二九年五月八日)

(社発第三八二号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

 

 

一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或は法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。

 

(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に基づく在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること。

 

(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び在留カード又は特別永住者証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と在留カード又は特別永住者証明書の記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。

 

(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。

 

(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。

 

二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。

 

三 保護を受けた外国人が安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなつた場合には、当該外国人に対して法第55条の4第1項の規定に準じて就労自立給付金を支給すること。

 

四 保護を受けた外国人(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第18条の7に規定する者に準ずるものに限る。)が法第55条の5第1項に規定する特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれる場合には、当該外国人に対して同項の規定の取扱いに準じて進学準備給付金を支給すること。