• 相談窓口DV相談

DV-Domestic violence-

1. DV

DVとは配偶者や恋人等の親しい関係にある人からふるわれる暴力のことです。DV被害者の多くは女性です。
DVの本質は相手を支配しコントロールすることで、暴力はその手段といえます。暴力には様々な形があります。

  • 身体的暴力・・・殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつける、など
  • 心理的暴力・・・大声で怒鳴る、罵る、脅す、無視する、など
  • 性的暴力・・・性行為を強要する、避妊に協力しない、など
  • 経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない、など
  • 社会的暴力・・・行動の制限、友人に会わせない、パスポートを取り上げるなど
  • 子どもを利用した暴力・・・子どもを取り上げる、子どもの前で暴力をふるう、など
  • 在留資格の更新に協力しない。あなたの母国の文化・習慣や料理を尊重しない、など

2. DV被害を受けたなら・・・

暴力の責任は被害者にはありません。たとえどんな理由があろうと暴力の責任はふるった方にあります。夫婦関係等において思い当たることがあれば一人で悩まず専門機関に相談してください。加害者から離れたいという時には、一時保護や保護命令といった制度があります。

☆保護命令申し立てについて・・・危険から守るための命令です。司法裁判所に書面で申し立てます。

  • 接近禁止命令...加害者が近づくことを禁止する命令。期間は6ヶ月。

  • 子ども・親族等への接近禁止命令...20歳以下のあなたと同居している子ども・親族等に近づくことを禁止する命令。期間は6ヶ月

  • 退去命令...夫に自宅から退去させる命令。期間は2ヶ月。

    * 加害者が命令に違反すると罰せられます。

    * 保護命令の期間が過ぎて危険な状態が続く場合は、再度申し立てることができます。

    * 保護命令の申し立てをするためには、事前に、女性のためのDV相談室(神戸市配偶者暴力相談支援センター)
      または警察の生活安全課に出向き、夫の暴力について相談をしておくことが必要です。

3. 相談窓口 ※ 緊急の場合は110番

名称 相談日時 お問い合わせ先
女性のためのDV相談室
(神戸市配偶者暴力相談支援センター)
毎日(12/28-1/4を除く)
9:00~17:00
078-382-0037
WEB
兵庫県立女性家庭センター 毎日 9:00~21:00 078-732-7700
WEB
NGO神戸外国人救援ネット 金 13:00~20:00
英・タガログ・スペイン・ポルトガル語 ・中国語(~18:00)
078-232-1290
WEB
ウィメンズネットこうべ 月・水・金
10:00~16:00
(DV相談ホットライン)
078-731-0324
WEB
兵庫県警察 ストーカー・DV相談 24時間 078-371-7830
WEB

区役所 保健福祉課

月~金 8:45-17:30

東灘 078-841-4131(代)
078-843-7001(代)
中央 078-335-7511(代)
兵庫 078-511-2111(代)
078-593-1111(代)
北神区役所 078-981-1748
長田 078-579-2311(代)
須磨 078-731-4341(代)
北須磨支所 078-793-1313
垂水 078-708-5151(代)
西 078-940-9501(代)

その他、住んでいる区にある警察署生活安全課 または、各区保健福祉部でも相談を受け付けております。

※ 緊急の場合は110番

2015年4月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。