• 在留・帰国在留カード

これらの申請先は、中長期在留者の方は、入国管理局(大阪入国管理局神戸支局:TEL:078-391-6377)に、特別永住者の方は、住んでいる場所の区役所・支所市民課に申請をしてください。

手続きに本人が病気等(診断書や委任状が必要です)で行けない場合や本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の家族が、代わって手続きをしてください。 

住居地以外の届出

神戸市内に住民登録をしている外国人住民の方で、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった方は、14日以内に届出が必要です。

中長期在留者の方は、入国管理局(大阪入国管理局神戸支局:TEL078-391-6377)、特別永住者の方はお住まいの区役所・支所市民課に変更の届出が必要です。 

〈必要なもの〉 

  • 現在お持ちの在留カード又は特別永住者証明書
  • パスポート(又は在留資格証明書)
  • 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • カードの記載事項に変更があったことを証明する資料

※ 詳しくは申請先にご確認ください。 

カードの引き換え交付

在留カード等が非常に汚れたり、破れたりした場合には、再交付申請をしてください。 

〈必要なもの〉 

  • 破れたり汚れたりした在留カード、または特別永住者証明書
  • パスポート
  • 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの)

カードの再交付

在留カード等を紛失・盗難等で失ったときは、気がついた日から14日以内、国外で紛失盗難に気がついた場合はその後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。

〈必要なもの〉

  • 紛失・盗難の場合は、警察署で発行される『遺失届受理証明書』又は『盗難届受理証明書』
    火災等の場合は消防署で発行される『り災証明書』等
  • パスポート
  • 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの) 

カードの切り替え

現在お持ちの外国人登録証明書は、下の表1の期間内は『特別永住者証明書』又は『在留カード』とみなされます。 

下の表1の期間内に在留資格(VISA)の更新がある人は、更新時に在留カードに変わります。しかし、それ以外の人は表1の切り替え期間が終わる前に、自分で在留カードへの切り替えを申請してください。
 
〈必要なもの〉 

  • 有効な在留カード等とみなされる外国人登録証明書
  • パスポート又は在留資格証明書
  • 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの)

表1〈切り替え期間〉

特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満の方   16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が、2015年(平成27年)7月8日までに来る方 2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
在留カードとみなされる期間
永住者 16歳未満 2015年(平成27年)7月8日又は
16歳の誕生日のどちらか早い日まで
16歳以上 2015年(平成27年)7月8日まで
特定活動

※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限る。
16歳未満 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日、または16歳の誕生日のどれか早い日まで
16歳以上 在留期間の満了日又は
2015年(平成27年)7月8日の
どちらか早い日まで
それ以外の在留資格の方

※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除く。
16歳未満 在留期間の満了日又は
16歳の誕生日のどちらか早い日まで
16歳以上 在留期間の満了日まで

2012年12月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。