• 出生・死亡出生

出生

【父か母のどちらか1人が外国人の場合】

届出先:住所地の役所又は日本人配偶者の本籍地役所
提出書類:出生届、母子健康手帳、国民健康保険に入っている人は世帯主の保険証
届出期間:出生した日から14日以内


*注意:日本国外で出生した場合は、国籍留保の届出が必要な場合がある(3か月以内に届け出ること)

【父も母も外国人の場合】

届出先:住所地の役所
提出書類:出生届、母子健康手帳、国民健康保険に入っている人は世帯主の保険証
届出期間:出生した日から14日以内

 

*注意:外国人同士の夫婦の間に生まれた赤ちゃんは、日本に住む場合は在留資格を申請しなければなりません。在留資格については入国管理局に相談し てください。

Q. 外国人と日本人との間に生まれた赤ちゃんはどちらの国籍になりますか?

A. まず、父か母どちらの国籍にしたいのでしょうか。

 

日本の法律では、父母のどちらかが赤ちゃんの出生時に日本国籍で、日本国内で出生したのであれば子供にも 日本国籍を認めています。もし海外で出生したのであれば、3ヶ月以内に届け出れば子供が22歳になるまでに、日本国籍を留保しておいて選択することができます。

もし外国人側配偶者の母国の法律が、自動的に子供にも親と同じ国籍を与えるようであれば、その場合も出生3ヶ月以内に同様に国籍留保の手続きをしないと、 日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を消失してしまいます。

(出生時に夫婦が離婚している、または婚姻関係がない場合については、『離婚』の項目を見て下さい。)
 

参考:『外務省HP 戸籍・国籍関係の届出について』↓

WEB

2013年7月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。