転入・転出外国人登録原票記載事項証明書は、住民票に変わりました
『外国人登録』をしていた方の証明は、平成24年7月9日から『住民票の写し』での証明に変わりました。住所等の証明には『住民票の写し』を発行します。(2012年7月9日以降の内容のみ。詳しくは下記の注意を見てください。)
- 氏名(及び通称)、性別、生年月日、住所等が記載されています。その他特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格や在留期間、特別永住者証明書・在留カード等の番号等の項目についても、必要があれば証明できます。
- 世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
〈申請場所〉
神戸市内に住民登録のある方は、市内の区役所・支所市民課、出張所、連絡所、サービスコーナーで発行できます。
〈必要なもの〉
- 「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転免許証」等の本人確認書類。代理人が申請する場合は、委任状も必要。
- 手数料:1通300円
*注意*
『住民票の写し』には7月9日より前の住所や家族事項などの証明は記載されていません。
外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。
また、亡くなられた方の外国人登録原票記載事項証明書は、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
-
法務省個人情報開示請求について(個人情報保護係)(外部リンク)
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00006.html -
亡くなられた方の外国人登録原票記載事項証明書について(外部リンク)
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120628_01.html
2016年10月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。