• 転入・転出住民登録

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の方の住民登録制度がスタートしました。


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  • 住民票に記載されるのは、特別永住者の方や、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方です。
  • 手続きは、本人が住民登録地の区役所・支所市民課で行うことが原則ですが、本人が行けない場合や本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の家族が、代わって手続きをしてください。手続きの際には、特別永住者証明書又は在留カードを必ずお持ちください。

※ なお、届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問い合わせがあったり、最高5万円の違反金がかかる場合があります。

新規入国

届出期間

日本に入国し、住所を決めた日から14日以内

届出場所

住む場所の区役所・支所市民課

必要なもの

  • 転入する方すべての「パスポート」
  • 転入する方すべての「在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)」又は「特別永住者証明書」
  • 家族で来日した場合や家族がすでに住んでいるところに住民登録をする場合は、本国の公的機関が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書、出生証明書等)とその訳文
    訳文には、訳した人の署名をしてください

神戸市外からの転入

神戸市外から神戸市へ引越しした時の届出です。届出期間は、転入した日から14日以内です 。

届出期間

引っ越してきた日(旧住所地の市町村での転出届の届出日ではありません)から14日以内

届出場所

住む場所の区役所・支所市民課

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市町村で、転出届をして、発行してもらってください。)
  • 転入される方すべての「在留カード」又は「特別永住者証明書」
  • マイナンバー通知カード又は、個人番号カード

神戸市外への転出

神戸市から市外へ引越するときの届出です。届出をすると、区役所が転出証明書を発行しますので、新しい住所地に引っ越してから14日以内に新住所地の市区町村で転入届をしてください。
 
海外に行く場合、再入国許可をとる場合でも、1年以上海外に在住する予定の方は、転出届をしてください。

世帯主が転出する場合は、続けて住む家族の中から新しい世帯主を決めて世帯主変更届を提出してください。

届出期間

引越し予定の14日前から届出ができます。引越しが終わってからでも届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。

届出場所

住民登録地の区役所・支所市民課 〈必要なもの〉 届出に来た方の

  • 「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転免許証」等の本人確認書類
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方は、被保険者証
  • マイナンバー通知カード又は、個人番号カード

神戸市内で区がかわる引越し

神戸市内のA区からB区へ引越ししたときの届出です(例:須磨区から中央区への引越し)。

引越しをした日から14日以内に新しい住所地のB区役所(例:須磨区から中央区への引越しの場合は、中央区役所)で転入届をしてください。

届出期間

引っ越してきた日から14日以内

届出場所

新しく住む場所の区役所・支所市民課

  • 転入する方すべての「在留カード」又は「特別永住者証明書」
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方は、被保険者証
  • マイナンバー通知カード又は、個人番号カード

同じ区内での引越しर्दै

届出期間

引っ越した日から14日以内

届出場所

住んでいる場所の区役所・支所市民課

必要なもの

  • 引っ越した方すべての「在留カード」又は「特別永住者証明書」
  • マイナンバー通知カード又は、個人番号カード

2012年12月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。