• 転入(てんにゅう)・転出(てんしゅつ)新規(しんき)入国(にゅうこく)

新規(しんき)入国(にゅうこく)の手続(てつづ)き

住民(じゅうみん)登録(とうろく)

★どんな人(ひと)が 手続(てつづ)きを しなければ なりませんか。

「特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)」の 人(ひと)か、「日本(にほん)に3か月(げつ)より 長(なが)く いる」人(ひと)です そして、「在留(ざいりゅう)カード」を もらう ことが できる 人(ひと)です。

★どこで 手続(てつづ)きを しますか。

区(く)役所(やくしょ)・支所(ししょ)の 市民課(しみんか)で 手続(てつづ)きを します。

★誰(だれ)が 手続(てつづ)きを しますか。

あなたが 手続(てつづ)きを します。あなたが 16歳(さい)より 若(わか)い とき、家族(かぞく)(いっしょに 住(す)んでいる 人(ひと))が 手続(てつづ)きを して ください。

★何(なに)を 持(も)って 行(い)きますか。

「パスポート」、「特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)」か、「在留(ざいりゅう)カード」を 持(も)って 行(い)って ください。

※手続(てつづ)きが 遅(おそ)く なった とき 注意(ちゅうい)して ください。
①「理由書(りゆうしょ)」に どうして 遅(おそ)く なりましたか を 書(か)いて 簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)に 送(おく)らなければ なりません。
②簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)から あなたに 連絡(れんらく)が あるかも しれません。
③5万円(まんえん)(一番(いちばん)高(たか)い 場合(ばあい) を 払(はら)わなければ ならないかも しれません。

  • ①
  • ②
  • ③

住所(じゅうしょ)変更(へんこう)の手続(てつづ)き

2026年(ねん)3月(がつ)時点(じてん)で確認(かくにん)できるデータ(でーた)を基(もと)にしています。その後(あと)に新(あたら)しい制度(せいど)ができたり、制度(せいど)が変(か)わる場合(ばあい)もありますのでご注意(ちゅうい)ください。なお、リンク先(りんくさき)のホームページ(ほーむぺーじ)は、作成者(さくせいしゃ)の責任(せきにん)で運営(うんえい)されているもので、神戸市(こうべし)はその内容(ないよう)などについての責任(せきにん)をまったく負(お)いません。