Підтримка осіб, що евакуювались до Японії / 行政書士ができる来日ウクライナ支援

    1,日本に来る前(ビザの申し込み)

    • ビザの申し込み
      日本に来るには、ビザが必要です。
      日本へのビザや避難については、メールでお問い合わせください。
      ウクライナ日本大使館:ryouji@kv.mofa.go.jp
      近くの国に逃げている場合は、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバその他ヨーロッパの日本大使館/総領事館でも手続きができます。
       日本に来るには、身元保証人が必要です。保証人がいない場合でも来日できる場合があります。大使館/総領事館で相談してください。
    • パスポートを持っていない方
      日本の大使館で渡航証明書(TRAVEL DOCUMENT)がもらえます。大使館/総領事館で相談してください。
    • 子供がいる人、夫婦で日本に来る人へ
      子供と一緒に日本に来る人、夫婦で一緒に日本に来る人は家族の関係が分かる書類を持って来てください。
      出生証明書(Birth Certificate)
      結婚証明書(Marriage Certificate)
      なども日本に来るときに持ってきてください。
      書類がなくても大丈夫です。まずは、日本に来てください。
    • その他
      日本に長く住む予定の人、仕事をする予定の人は、
      卒業した大学の卒業証書(Graduation Certificate)
      働いたことがある会社の書類(例えば、在職証明書や給与明細書など)
      を持ってきてください。

    2,日本に来た後

    あなたの在留資格は「短期滞在」(3か月有効)です。
    「短期滞在」では、①いろいろな支援を受けることができません。②働くことはできません。③病院に行くとたくさんのお金がかかります。
    1年間の期限がある「特定活動」への変更が出入国在留管理局でできます。

    「短期滞在」から「特定活動」に変わると

    • 日本財団や自治体からお金やその他の支援を受けることができます。
      *日本財団:https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2022/20220328-69066.html
    • 病院で払うお金、介護サービスを受けるお金が安くなります。
      また、希望する人は、
    • 働くことができます。
      ※必ず働かないといけないわけではありません。安心してください。
    • 日本で銀行の口座を作ることができます。
    • 公的な身分証明書として在留カードをもらえます。

    3,日本での支援

    日本での支援については、飛行機のお金や生活のお金、家を借りる金を助けます。生活に必要なお金はもらえます。ただし、たくさんはもらえません。
    支援してくれる機関は、日本財団と自治体と2種類あります。日本にきてから、相談してください。

    4,秘密を守ります

    出入国在留管理局は、在留資格を「特定活動」に変更したことを他の国に伝えません。
    日本にあるウクライナ大使館にも、あなたに聞いてから、あなたの日本での情報を伝えます。安心してください。

    5,子供のこと

    子どもが保育園、小学校、中学校、高校に入る場合、在留資格を「短期滞在」から「特定活動」に変えることをおすすめします。住んでいる自治体に、情報が伝わります。手続きが簡単になります。

    6,在留期間を延ばすことができます

    1年の在留期間を持っている人は、1年経つと日本から出国しないといけないと思っていませんか?
    不安に思うことはありません。
    1年後も同じような状況であれば、在留期間を延ばすことができます。
    安定して生活できるように、あなたの今までしてきた仕事、卒業した学校、持っているお金の状況によっては、他の仕事をするための在留資格に変えることができる場合もあります。
    在留資格を変えたい時は、日本に来てから相談してください。
    日本財団の支援金は最大3年間受け取ることができます。

    7,まとめ

    説明したことや、使える言葉などを考えて、日本に来るときは連絡してください。「私たちはあなたを全力でサポートします!」相談したい人は下記メールをしてください

    制作協力:兵庫県行政書士会