
在留・帰国在留カード、特別永住者証明書に 関する届出
在留カードに関する手続きの 申請先は、中長期在留者の方は、出入国在留管理局(大阪出入国在留管理局神戸支局:TEL:078-391-6377)に、特別永住者の方は、住んでいる場所の 区役所・支所 市民課に 申請をしてください。
本人が 病気など(診断書や委任状が必要です)で 手続きに 行けない場合や 本人が 16歳未満のときは、原則として 16歳以上の 同居の家族が、代わりに 手続きを してください。
住居地以外の届出
神戸市内に 住民登録を している外国人住民の方で、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった方は、14日以内に 届出が必要です。
中長期在留者の方は、出入国在留管理局(大阪出入国在留管理局神戸支局:TEL:078-391-6377)、特別永住者の方はお住まいの区役所・支所 市民課に変更の届出が必要です。
〈必要なもの〉
- ①
現在 お持ちの 在留カード または 特別永住者証明書
- ②
パスポート(提示できない場合は 申請先に ご相談ください)
- ③
顔写真(16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に 撮影したもの)
- ④
カードの記載事項に変更があったことを証明する資料
※ 詳しくは申請先にご確認ください。
カードの引き換え交付
在留カードが汚れたり、割れた場合には、再交付申請をしてください。
〈必要なもの〉
- ①
汚れたり、割れたりした在留カード、または特別永住者証明書
- ②
パスポート
- ③
顔写真(16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に 撮影したもの)
カードの再交付
在留カードなどを紛失・盗難などで失ったときは、気がついた日から14日以内、外国で紛失や盗難に気がついた場合は、その後日本に再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
〈必要なもの〉
- ①
紛失・盗難の場合は、警察署で発行される「遺失届受理証明書」又は「盗難届受理証明書」
火災などの場合は消防署で発行される「り災証明書」など
- ②
パスポート
- ③
顔写真(16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に 撮影したもの)
2026年3月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。