• 交通(こうつう)日本国内(にほんこくない)で 運転(うんてん)するには

1 日本(にほん)の中(なか)で運転(うんてん)するには

日本(にほん)で 車(くるま)を 運転(うんてん)する とき、①~③の 中(なか)で 1つ 免許(めんきょ)が いります。

  • ① 日本(にほん)の 運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)
  • ② ジュネーブ国際条約(こくさいじょうやく)に 入(はい)っている 国(くに)の 国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう)
  • ③ スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾(たいわん)、モナコの 運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)

③ → ただし、外国(がいこく)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)の日本語(にほんご)の翻訳文(ほんやくぶん)が必要(ひつよう)です。

日本語(にほんご)の翻訳文(ほんやくぶん)は、大使館(たいしかん)/領事館(りょうじかん)、またはJAF(日本自動車連盟(にほんじどうしゃれんめい))が作成(さくせい)したものだけ使(つか)えます。
台湾(たいわん)の免許(めんきょ)については、「亜東関係協会(あとうかんけいきょうかい)」が作(つく)ったものも使(つか)えます。
JAF(日本自動車連盟(にほんじどうしゃれんめい))にお願(ねが)いする場合(ばあい)は、兵庫支部(ひょうごしぶ)(078-871-7561)に連絡(れんらく)してください(お金(かね)がかかります)。

2 日本(にほん)の中(なか)で運転(うんてん)できる期間(きかん)

  • ① 日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)
    免許証(めんきょしょう)の有効期間(ゆうこうきかん)の中(なか)
  • ② 国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう)
    日本(にほん)に上陸(じょうりく)した日(ひ)から数(かぞ)えて1年(いちねん)、または国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう)の有効期間(ゆうこうきかん)の中(なか)で、どちらか短(みじか)い期間(きかん)
  • ③ 日本語(にほんご)の翻訳文(ほんやくぶん)をつけた外国(がいこく)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)
    日本(にほん)に上陸(じょうりく)した日(ひ)から数(かぞ)えて1年(いちねん)、またはその国(くに)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)の有効期間(ゆうこうきかん)の中(なか)で、どちらか短(みじか)い期間(きかん)
     
     ※③のルールは、次(つぎ)の国(くに)だけです。
     スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾(たいわん)、モナコ

日本(にほん)に住所(じゅうしょ)がある人(ひと)についての説明(せつめい)です。

日本(にほん)に住(す)んでいる人(ひと)が、日本(にほん)の運転免許(うんてんめんきょ)を取(と)らずに、外国(がいこく)で取(と)った国際運転免許(こくさいうんてんめんきょ)で運転(うんてん)することがあります。

中(なか)には、こんな人(ひと)もいます:
短(みじか)い期間(きかん)だけ外国(がいこく)に行(い)って、もう一度(いちど) 国際運転免許(こくさいうんてんめんきょ)を取(と)り、また日本(にほん)に来(き)て、続(つづ)けて運転(うんてん)する人(ひと)です。


このような使(つか)い方(かた)はよくないため、ルールがあります。

外国(がいこく)に行(い)った期間(きかん)が、3(さん)か月(げつ)より短(みじか)い場合(ばあい)は、日本(にほん)に戻(もど)ってきた日(ひ)を、「新(あたら)しい入国(にゅうこく)の日(ひ)」とは考(かんが)えません。

つまり、前(まえ)に日本(にほん)に来(き)た日(ひ)から、続(つづ)けて数(かぞ)えます。そのため、国際運転免許(こくさいうんてんめんきょ)の期限(きげん)がまだあっても、日本(にほん)で運転(うんてん)できないことがあります。

その場合(ばあい)は、次(つぎ)のどちらかが必要(ひつよう)です:

  • ・日本(にほん)の運転免許(うんてんめんきょ)を取(と)る
  • ・外国(がいこく)の免許(めんきょ)を日本(にほん)の免許(めんきょ)に変(か)える手続(てつづ)き

3 外国(がいこく)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)から日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)へ変(か)えること(外免切替(がいめんきりかえ))

外国(がいこく)で取(と)った有効(ゆうこう)な運転免許証(うんてんめんきょしょう)を持(も)っている人(ひと)は、日本(にほん)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)に変(か)えることができます。

申請(しんせい)できる人(ひと)


日本(にほん)に住民登録(じゅうみんとうろく)があり、住民票(じゅうみんひょう)の写(うつ)しを出(だ)すことができる人(ひと)

※観光(かんこう)などの短期滞在者(たんきたいざいしゃ)は、基本(きほん)的(てき)に申請(しんせい)できません
申請場所(しんせいばしょ)

明石運転免許試験場(あかしうんてんめんきょしけんじょう)


1階(いっかい) 7番(ななばん)「外国免許審査室(がいこくめんきょしんさしつ)」
(明石市(あかしし)荷山町(にやまちょう)1649-2 TEL:078-912-1628)

申請(しんせい)に必要(ひつよう)なもの


(※下(した)は基本(きほん)です。審査(しんさ)のときに、ほかの書類(しょるい)が必要(ひつよう)になることがあります。)
① 有効(ゆうこう)な外国(がいこく)の運転免許証(うんてんめんきょしょう)
② 外国免許証(がいこくめんきょしょう)の日本語(にほんご)の翻訳文(ほんやくぶん)
③ 住民票(じゅうみんひょう)の写(うつ)し(マイナンバーが書(か)いていないもの)
④ 在留(ざいりゅう)カード(外国籍(がいこくせき)の人(ひと))
⑤ パスポート:外国(がいこく)で免許(めんきょ)を取(と)ったあと、その国(くに)に合計(ごうけい)で3(さん)か月(げつ)以上(いじょう)いたことがわかるもの
(※場合(ばあい)によっては、古(ふる)いパスポートも全部(ぜんぶ)必要(ひつよう)です。ない場合(ばあい)は、出入国(しゅつにゅうこく)がわかる書類(しょるい)が必要(ひつよう)になることがあります。)
⑥ 手数料(てすうりょう):免許(めんきょ)の種類(しゅるい)で変(か)わります。合格(ごうかく)したあと、交付(こうふ)の手数料(てすうりょう)もかかります
⑦ 写真(しゃしん):6(ろく)か月(げつ)以内(いない)に撮(と)ったもの1枚(いちまい)
(サイズ:たて3cm×よこ2.4cm/ぼうしなし・背景(はいけい)なし・正面(しょうめん))

手続(てつづ)きの流(なが)れ


1.書類審査(しょるいしんさ)
2.適性検査(てきせいけんさ)(視力(しりょく)など)
3.知識確認(ちしきかくにん)(テスト)
4.技能確認(ぎのうかくにん)(車(くるま)のテスト)※対象(たいしょう)の国(くに)だけ
5.免許証(めんきょしょう)をもらう

注意(ちゅうい)


・ルールや必要(ひつよう)な書類(しょるい)は変(か)わることがあります
・くわしいことは、運転免許(うんてんめんきょ)センターに聞(き)いてください

問(と)い合(あ)わせ


運転免許試験場(うんてんめんきょしけんじょう) 外国免許切替(がいこくめんきょきりかえ)担当(たんとう)
TEL:078-912-1778
TEL:0570-078-912
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/qanda/6traffic/index49.htm 

この情報(じょうほう)は、2026年(ねん)3月(がつ)の時点(じてん)で確認(かくにん)したデータです。そのあと、新(あたら)しい制度(せいど)ができたり、制度(せいど)が変(か)わることがありますので、注意(ちゅうい)してください。リンク先(さき)のホームページは、それを作(つく)った人(ひと)の責任(せきにん)で運営(うんえい)されています。神戸市(こうべし)は、その内容(ないよう)について責任(せきにん)を持(も)ちません。