交通日本国内で 運転するには
1 日本の中で運転するには
日本で 車を 運転する とき、①~③の 中で 1つ 免許が いります。
- 日本の 運転免許証
- ジュネーブ国際条約に 入っている 国の 国際運転免許証
-
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、モナコの 運転免許証
③ → ただし、外国の運転免許証の日本語の翻訳文が必要です。
日本語の翻訳文は、大使館/領事館、またはJAF(日本自動車連盟)が作成したものだけ使えます。
台湾の免許については、「亜東関係協会」が作ったものも使えます。
JAF(日本自動車連盟)にお願いする場合は、兵庫支部(078-871-7561)に連絡してください(お金がかかります)。
2 日本の中で運転できる期間
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日本の運転免許証
免許証の有効期間の中 -
国際運転免許証
日本に上陸した日から数えて1年、または国際運転免許証の有効期間の中で、どちらか短い期間 -
日本語の翻訳文をつけた外国の運転免許証
日本に上陸した日から数えて1年、またはその国の運転免許証の有効期間の中で、どちらか短い期間
※③のルールは、次の国だけです。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、モナコ
日本に住所がある人についての説明です。
日本に住んでいる人が、日本の運転免許を取らずに、外国で取った国際運転免許で運転することがあります。
中には、こんな人もいます:
短い期間だけ外国に行って、もう一度 国際運転免許を取り、また日本に来て、続けて運転する人です。
このような使い方はよくないため、ルールがあります。
外国に行った期間が、3(さん)か月より短い場合は、日本に戻ってきた日を、「新しい入国の日」とは考えません。
つまり、前に日本に来た日から、続けて数えます。そのため、国際運転免許の期限がまだあっても、日本で運転できないことがあります。
その場合は、次のどちらかが必要です:
- ・日本の運転免許を取る
- ・外国の免許を日本の免許に変える手続き
3 外国の運転免許証から日本の運転免許証へ変えること(外免切替)
外国で取った有効な運転免許証を持っている人は、日本の運転免許証に変えることができます。
申請できる人
日本に住民登録があり、住民票の写しを出すことができる人
※観光などの短期滞在者は、基本的に申請できません
申請場所
明石運転免許試験場
1階 7番「外国免許審査室」
(明石市荷山町1649-2 TEL:078-912-1628)
申請に必要なもの
(※下は基本です。審査のときに、ほかの書類が必要になることがあります。)
① 有効な外国の運転免許証
② 外国免許証の日本語の翻訳文
③ 住民票の写し(マイナンバーが書いていないもの)
④ 在留カード(外国籍の人)
⑤ パスポート:外国で免許を取ったあと、その国に合計で3(さん)か月以上いたことがわかるもの
(※場合によっては、古いパスポートも全部必要です。ない場合は、出入国がわかる書類が必要になることがあります。)
⑥ 手数料:免許の種類で変わります。合格したあと、交付の手数料もかかります
⑦ 写真:6(ろく)か月以内に撮ったもの1枚
(サイズ:たて3cm×よこ2.4cm/ぼうしなし・背景なし・正面)
手続きの流れ
1.書類審査
2.適性検査(視力など)
3.知識確認(テスト)
4.技能確認(車のテスト)※対象の国だけ
5.免許証をもらう
注意
・ルールや必要な書類は変わることがあります
・くわしいことは、運転免許センターに聞いてください
問い合わせ
運転免許試験場 外国免許切替担当
TEL:078-912-1778
TEL:0570-078-912
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/qanda/6traffic/index49.htm
この情報は、2026年3月の時点で確認したデータです。そのあと、新しい制度ができたり、制度が変わることがありますので、注意してください。リンク先のホームページは、それを作った人の責任で運営されています。神戸市は、その内容について責任を持ちません。