交通運転
1 日本国内で運転するには
日本国内で運転するには、下記のいずれかの運転免許証が必要です。
- 日本の運転免許証
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道路交通法に関するジュネーブ条約加盟国で同条約に定める様式に合致した国際運転免許証
- 特定の外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、モナコ公国)
ただし外国運転免許証の日本語翻訳文が必要となります。
日本語翻訳文は大使館/領事館、またはJAF(日本自動車連盟)が作成したものに限ります。
台湾免許については、「亜東関係協会」作成分も可。JAFに依頼する場合は、兵庫支部(078-871-7561)までお問い合わせください(有料)。
2 日本国内にて運転できる期間
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日本の運転免許証
免許証の有効期間内 -
国際運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間または国際運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間 -
日本語の翻訳文を添付した外国運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間または当該国運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
※対象国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、モナコ公国)に限られます。
住民登録を受けている方の「上陸の起算日」
住民登録を受け、日本に住所を有しているにもかかわらず、日本の免許を受けずに外国で取得した国際運転免許証等によって運転を行い、短期間の出国で国際運転免許証を再取得して再度日本に入国し、継続して運転を行う事例が見受けられます。これらの制度の不適切な利用を防止するため、出国期間が3か月未満の場合は、再入国日を新たな「上陸日」とはみなさず、継続して起算する取扱いとしています。この取扱いによっては、国際運転免許証等の有効期間内であっても日本で運転できない場合があります。その場合は、日本の運転免許の取得、または外国運転免許証からの切替手続きが必要です。
3 外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え(外免切り替え)
外国で取得した有効な運転免許証を持っている人は、日本の運転免許証に切り替えることができます。
申請できる人
日本国内に住民登録があり、住民票の写しを提出できる人※観光などの短期滞在者は原則として申請できません
申請場所
明石運転免許試験場 1階7番「外国免許審査室」(明石市荷山町1649-2 TEL: 078-912-1628)
申請に必要なもの
(※以下についてはあくまでも原則的なもので審査のときに補足資料が必要な場合があります。)- 有効な外国の運転免許証
- 外国免許証の日本語翻訳文
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 在留カード(外国籍の方)
- パスポート:外国運転免許取得後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが確認できるものであること。(取得日によっては、すべての旧パスポートが必要となります。なお、旧パスポートがない方は、出入国がわかる証明書等が必要な場合があります。)
- 手数料: 取得する免許の種類により異なります。また、合格すれば免許証交付手数料がかかります。
- 免許用写真:6ヶ月以内に撮影したもの1枚(大きさ:縦3cm×横2.4cm。無帽、無背景、正面で胸から上が写っているもの)
手続きの流れ
1.書類審査2.適性検査(視力など)
3.知識確認(筆記試験)
4.技能確認(実車試験)※対象となる国・地域のみ
5.免許証の交付
注意事項
・制度や必要書類は変更される場合があります。・詳細は運転免許センターへお問い合わせください。
運転免許試験場外国免許切替審査担当
(078)912-1778
(0570)-078-912
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/qanda/6traffic/index49.htm
2026年3月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。